主婦の働き方、103万円、106万円、130万円、壁の違いを比較してみよう!
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働く主婦の方が「103万円超えると税金がかかる」と働く時間を制限したりすることがあります。最近言われる「106万円の壁」、他に130万円、160万円とも言われます。これらの数字がどのように違うのかご存じでしょうか?
今回は、それぞれの数字が何を表しているのか、ファイナンシャル・プランナーの筆者と一緒に比較してみましょう。
■別に怖くない!103万円の壁とは?
収入を103万円以内に抑えるパートさんが多いようです。理由は「税金とられて損をするから」。103万円超えたら本当に損をするのでしょうか?
答えは「103万円を少し超えたくらいでは損をしない」です。確かに妻の所得38(パート収入103)万円を超えると38万円の配偶者控除は無くなります。ですが、代わりに妻の所得が38(パート収入103)万円から76(パート収入141)万円までは38万円から3万円までの配偶者特別控除があり、夫の給与から所得税(天引き)は少ししか引かれません。
例えば、107(所得だと42)万円のパート収入があった場合、夫の配偶者特別控除は36万円です。年収500万の場合なら、妻のパート収入が103万円未満のときと比べ、夫は2,000円(税率10%で計算)所得税が増えるだけです。妻も税率5%で2000円の税金を取られるだけ。妻の収入が4万円増えているので、取られる所得税より、増えた収入分の方が多いのです。
■たまに言われる、130万円の壁って何?
じゃ、141万円までパートするのはどう?と考えたとき・・・。
片隅においておきたいのが「130万円の壁」です。特に夫が会社員で妻が扶養されている場合、要注意です。
現在は年収130万円以上だと、会社員妻でも国民年金保険料月1万5,590円(平成27年度)と住所地ごとに異なる国民健康保険料が年6万から7万円が引かれます。雇用保険料は月約650円です。それらが差し引かれると、収入103万円より、収入130万円の方がその年の家計での手取りが少なくなります。
ただし、これは会社員妻の場合。夫が自営業などで国民年金加入、または既に年金をもらっている場合「103万」「130万」も気にする必要はありません。
■106万円の壁とは?
最近言われるようになった「106万円」とはどんな壁でしょう? 平成28年10月以降、次の条件を満たしたパートの方が、健康保険や厚生年金に加入してから、「106万円の壁」ができます。
(1)週20時間以上働くこと
(2)給料が月8万8,000円以上であること
(3)501人以上の企業に勤めていること
(4)1年以上働くことが見込まれること
月給8万8,000(年収105万6,000)円以上だと引かれる社会保険料は、厚生年金保険料が毎月約8,000円、健康保険料が協会けんぽ(東京都)で毎月約4,900円(40歳未満の人)、雇用保険料が月約530円です。
妻はパート収入105万なら、自分で社会保険料を支払いません。夫(年収500万)と夫婦で支払う、社会保険料・税金の額は約92万円、夫婦の手取り合計は約513万円でした。
パート妻自身が直接社会保険料を支払う、パート収入106万円だとどうでしょう? 夫婦で支払う社会保険料・税金の額は約107万円と、夫婦手取りの合計が約499万円となります。
調整したくなるかもしれませんが、社会保険には目先の利益だけではわからない、メリットも多いし、いたずらに労働時間を短くする必要はないように思います。
社会保険に入らないパートさんは、「106万円」は関係ありません。「130万円の壁」を気にすれば大丈夫です。
■現在、社会保険料を超えられるのは160万円
現在は、妻が社会保険料を支払うと160万円以上稼がないと夫婦合算での手取りが増えないのです。平成28年10月以降の社会保険に入るパートさんなら、本人の社会保険料が差し引かれても、125万ほどで夫婦合算の手取りが増える見込みです。
障害年金や遺族年金、傷病手当金などもあり生命保険の代わりにもなる社会保険、企業規模関係なしに加入できるパートさんが増えるといいですね。
(拝野洋子)
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