「従業員外注化でコスト削減」が税務上危険?外注費と認めて貰う為の5要件 (2/2ページ)
(1) 代替性(その者以外の者が代替して業務を行えるか)の有無(あれば外注費、なければ給与)
(2) 拘束性(業務に当たり、時間的又は空間的な拘束を受けるかどうか)の有無(あれば給与、なければ外注費)
(3) 指揮監督(事業者の指揮監督命令を受けるかどうか)の有無(あれば給与、なければ外注費)
(4) 危険負担(業務上完成品を引き渡す場合、引渡しができなければ報酬がもらえないかどうか)の有無(あれば外注費、なければ給与)
(5) 材料又は用具等の供与(ロッカーや工具など、業務に当たり必要な物品が事業主から提供されるかどうか)の有無(あれば給与、なければ外注費)
これらの要件を総合的に見て、給与か外注費かを区分することになっていますが、なかなか決め手がないため、実務上は形に残る材料又は用具等の供与の有無で見ることが多いようです(以下次回)。