相続人が認知症?老老相続など相続人に問題がある場合の終活の注意点とは? (2/2ページ)
家庭裁判所に申し立てを行うのは、前述の他の制度と同様であるが、相続人が失踪宣言を受けると、法的に死亡したとみなされる。その後に相続の手続きが遂行されるのである。もし、失踪宣言を受けた相続人が戻った場合には、家庭裁判所にその旨の申し立てをすれば死亡扱いは解除されることになる。そして、相続の手続きは再開されることとなる。
■相続とは被相続人(亡くなった人)と相続人が居て初めて成立する。
筆者の経験上では、行方不明者を取り扱ったことは無いので何とも言えない。
しかし、認知症に罹患した相続人という存在は、何度も目にしてきている。
相続とは被相続人(亡くなった人)と相続人が居て初めて成立する。
誰が相続人で、問題があるか否かは、生前に整理して把握しておくことを勧める。蓋をあけるまで誰も知らないでは話にならない。確りと計画を立てて終活に取り組んで欲しいと願う。