2人目3人目が増額!確認すべき「児童扶養手当」の支給要件

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2人目3人目が増額!確認すべき「児童扶養手当」の支給要件

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平成28年8月分より、2人目3人目の児童扶養手当が倍増します。

そこで今回は、児童扶養手当の基本とここ最近変わった要件などについて、ファイナンシャル・プランナーの筆者と一緒に、確認してみましょう。

■現在の児童扶養手当はいくら?
児童扶養手当は、一人親など18歳年度末(一定の障害は20歳)まで子どもを養育する保護者に支給される手当です。全部支給は、1人目に対して、月額42,000円(平成27年度の額)です。

平成28年8月分より、子ども2人目で月額1万(27年7月分まで5000)円増額され、全部支給だと約52000円になる見込み。

3人目以降は、1人当たり月額6000(27年7月分まで3000)円増額され、3人で全部支給だと約58000円になる見込みです。

一部支給は、41,990円/月~9,910円/月で、一人親などの所得や養育費に応じて10円単位で決まります。子供1人だと所得57万(収入で約122万)円以上、子供2人だと所得95万円(収入で約160万)以上で一部支給になります。

毎年8月に現況届で前年の所得などを確認し、8月から翌年7月までの支給額が決まります。
平成27年1月から12月までの所得などや家族状況で平成28年8月からの児童扶養手当額が決まります。

児童扶養手当をもらってから、5年たっても理由もなく働かないと見なされると、減額されることがあります。

■偶数月に支給される手当、毎月支給を求める声も
児童手当と児童扶養手当は、両方とも受給できます。

児童扶養手当は4月、8月、12月に前月分までの金額、児童手当は2月、6月、10月に前月分までが振り込まれます。

一人親にとっては、偶数月に支払いをいっぺんに済ませる形になることもあり、生活がしづらいので、特に児童扶養手当は、毎月支給を求める声もあります。

■父子家庭やDVで保護命令を受けた人、国内に住んでいる外国人にも支給
支給要件としては、平成22年8月から母子家庭だけでなく、父子家庭も対象となりました。

そして、平成24年8月からは、配偶者からの暴力(DV)被害者で「裁判所からの保護命令」が出された場合も加わりました。

また、外国人の方でも証明書類があれば対象となりますが、日本人でも国内に住所を有しないと対象外となります。

■他の手当と児童扶養手当、両方受給できる?
上述の児童手当のように、児童扶養手当以外のものとも、両方受給できます。
たとえは、祖父母が老齢年金、一人親で遺族年金をもらっていても、金額が児童扶養手当より少なければ、両方受給できます。

児童手当、遺族年金、勤労収入、養育費などを合計して最低生活費に足りないと見なされれば、生活保護も受けられます。

以上、児童扶養手当の現在の支給額や追加された要件などをご紹介しましたが、いかがでしたか? 追加される要件など正しく把握して、少しでも家計の負担を減らしていただけると嬉しいです。

(拝野洋子)

※ TOSHI.K / PIXTA(ピクスタ)

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