姑息で性悪説に寄り過ぎた国税と自主修正の改正を専門家が解説!(松嶋洋) (2/2ページ)

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■ずる賢さが見える改正

その他、この改正は、税務調査の予告があってからの自主修正を規制するのではなく、税務調査を行うなど、ごく簡単な連絡があってからの自主修正を規制するものです。

税務調査の予告は、用意する資料など面倒な連絡もしなければなりませんが、そうなると都合が悪いため、ごく簡単な連絡を納税者にしてしまえば、原則加算税はかかるという改正になっています。

このような改正は個人的には加算税逃れと同様、ずる賢いと考えます。


●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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