「36協定」って結局なに?知っておきたい社会人の残業ルールの基本 (2/2ページ)
・ 1週間:14時間
・ 2週間:25時間
・ 4週間:40時間
・ 1ヶ月:42時間
・ 2ヶ月:75時間
・ 3ヶ月110時間
・ 1年間:320時間
コアタイム制を取っている企業とフレックスタイムなど変動的な労働時間を取っている企業とでは延長できる残業時間が違うので注意が必要です。
■延長が時間に限度が儲けられていない事業・業務とは
36協定の延長時間が馴染まない事業や業務などは延長が時間に限度が儲けられていません。例として、建設事業、(土木、建築,解体、修理)、自動車の運転業務(トラック、バス、タクシーなど)、新技術、新商品の研究開発の業務などは36協定延長時間に限度が儲けられてはいませんが、36協定の締結、届け出が免責されている訳ではありません。
36協定は経営者側が労働者を無限に働かせていいという魔法の協定ではありません。そして経営者がこの協定を結んだからといって、労働者に残業代を払わなくいい訳でもないです。自分の雇用されている企業が36協定に対しての認識を知る事、また自身が36協定を知る事で、労働者の権利を守りましょう。