社会人なら知っておきたい! 労働基準法における残業時間の定め方 (2/2ページ)

フレッシャーズ

● 時間外労働: 25%以上
● 休日労働(法定休日(1週1日または4週4日)での労働): 35%以上
● 深夜労働(22:00~5:00の時間帯の労働): 25%以上
● 時間外労働が深夜におよんだ場合: 50%以上
● 休日労働が深夜におよんだ場合: 60%以上

■所定労働時間と法定労働時間と時間外労働

ただし、企業によっては就業規則などにより、「8:45-17:30」というように法定労働時間より短い労働時間を別途定められていることがあります。この企業独自の労働時間を所定労働時間といいます。例えば、「8:45-17:30、休憩時間1時間」が所定労働時間の企業で19:00まで労働者を働かせた場合、法律上、割増手当を支払うのは1日8時間の法定労働時間を超えた17:45-19:00で、17:30-17:45については割増のない通常の賃金を払えばよいことになっています。しかし、実際にはほとんどの企業は17:30から割増手当を支払っています。所定労働時間や割増手当の支払い規定については、企業の就業規則に明示されています。所定労働時間も時間外労働の割増手当も、労働基準法の規定以上に労働者が有利な場合には違法にはなりません。

■サービス残業は労働基準法違反

多くの企業で暗黙の了解のもとに行われている、いわゆる「サービス残業」は、使用者が時間外労働について割増手当を支払っていないため違法です。よって、使用者が「サービス残業」という違法行為を指示しても労働者は従う必要はありません。サービス残業を従業員にさせていることが判明した場合、使用者は労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。

以上のように、残業については労働基準法ではきっちり決められています。自分が社会人になったときに違法な残業に巻き込まれないために、いずれ自分が管理職となったときに部下に違法な残業を強いないために、労働基準法を理解しておきましょう。

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