ボッタクリ防止条例がある自治体数はなんとたったの◯◯。貴方の地域は?! (2/2ページ)
「規定内容としては、たとえば、料金や違約金を客から見やすいように店内に標示する義務を定めたり、また、不当な勧誘、つまり客を勧誘する際に、実際の料金より安いと誤認させるようなことを言ったり、違約金等について事実に反することを客に伝える行為を禁止するなどしています」(向原栄大朗弁護士)
「さらに、不当な取り立て(粗野、乱暴な言動を交えての取り立て、所持品を隠匿したりするなどの迷惑を覚えさせるような行為による取り立て)を禁じています」(向原栄大朗弁護士)
料金等の表示義務、不当な勧誘等の禁止、不当な取立ての禁止について定めているというが、違反した場合はどうなるのだろうか。
「これに違反した場合は、営業停止といった行政処分や、懲役・罰金といった刑罰が課されることもあります」(向原栄大朗弁護士)
■そもそも客引きについていかないことが最大のボッタクリ防止策
現時点で7つの自治体にしか制定されていないボッタクリ防止条例。
他の地域にも広がっていくことが望まれるが、そもそもボッタクリに遭わないためには、「客引きについていかない」ということに尽きるだろう。
ご存じの方もいるだろうが、一部の地域では強引な客引きを条例で禁止している。つまり、禁止されているにもかかわらず、それでも敢えてそのような行為をするということは、その時点で相当怪しい店であると予想がつく。
しかし、それでもボッタクリに遭ってしまったら。迷わず警察や法律の専門家に相談してみることをオススメする。