略取誘拐は2日に1件!? 絶対に気をつけたい「子どもを狙う犯罪」の実態と予防策

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略取誘拐は2日に1件!? 絶対に気をつけたい「子どもを狙う犯罪」の実態と予防策

近頃、少女誘拐など子どもを狙った犯罪や、子どもが巻き込まれる事件が多く報道されています。

防犯・警備会社のセコムによると、略取誘拐事件は、1~2日に1件のペースで発生しており、そのうちの70%以上が、20歳未満の子どもを対象とした事件との統計データがあり、防犯意識を高めるよう呼びかけています。子どもを狙う犯罪の実態は非常に恐ろしいものがありますね。

そこで今回は、弁護士の筆者が統計から読み取れる“子どもを狙った犯罪に遭わないための予防策や万一事件に巻き込まれた際の対応”について解説したいと思います。

■「強制わいせつや略取誘拐」はお子さんの交友関係や居場所では把握しづらい!?

法務省が毎年公表している『犯罪白書(平成27年版)』に基づいて、平成26年における13歳未満の子どもが被害者となった犯罪(ただし、「児童買春、児童ポルノ禁止法」などの特別法は除く。)で被害者数が多い順に上げると、

1.強制わいせつ(1,095人 うち女子は968人)(全体の38.8%)

2.暴行(858人 うち女子は386人)(全体の30.4%)

3.傷害(539人 うち女子は168人)(全体の19.1%)

4.略取誘拐・人身売買(109人 うち女子は86人)(全体の3.9%)

5.殺人(83人 うち女子は38人)(全体の2.9%)

のようになります。

このうち、暴行や傷害については、加害者も顔見知りであることが多いですし、非行少年同士のケンカの場合もあるのですが、強制わいせつや略取誘拐では、加害者と面識がない場合がほとんどです。

成人の被害者も含めた検挙件数の被害者と、加害者の関係別構成比をみると、強制わいせつにおいては73.2%の被害者が“加害者と面識がない”ことがわかります。

そのため、お子さんの交友関係や居場所の把握だけでは防ぎづらい、“強制わいせつや略取誘拐”に巻き込まれないように、特に注意が必要です。

■子どものお出かけは複数が鉄則!「被害に遭わない」ための予防策

まずは、昔から言われていることではありますが、「知らない人について行かないこと、知らない人が近づいて来たらとにかく大声を上げて逃げること」が一番です。

最近の中学生の女子誘拐事件のように、面識のない人が自分の名前を知っていたり、「両親が離婚する」などの緊急事態を告げられたりした場合でも、「とにかくついて行かずに逃げること」が重要になります。

大人と子どもを問わず、人は犯罪の被害に遭うと、とっさに大声を上げられず固まってしまうこともありますので、お子さんに防犯ブザーを持たせ、緊急のときはすぐに鳴らすよう指導するのも一つの手です。

また、お子さんが外出するときは、ご家族や友人などと常に2人以上でいることも効果的です。必ず誰と出かけるのかを把握し、必要に応じて親が付き添うなど“単独で行動させない”よう注意しましょう。

■万一事件に巻き込まれてしまったら「心のケア」を

最近の法改正により、刑事手続内や加害者の保護観察中における犯罪被害者支援制度が、ある程度充実してきています。

しかし、最も重要なことは、“犯罪に巻き込まれてしまったお子さんの心のケア”だと思います。

お子さんの心のケアも含め、日本司法支援センター(法テラス)や各地の弁護士会が犯罪被害者及びご家族からの相談を受け付けています。

万一事件に巻き込まれてしまった場合、心情に配慮した上で、どこで何ができるのかについて教えてくれますので、相談してみることをお勧めします。

いかがでしたか?

「自分には起こらないだろう、ウチの子なら大丈夫だろう」という油断はせず、常に危険と隣り合わせあるという意識をもって、アンテナを張り巡らせておきましょう。

予防策を練っておくことで、平穏な毎日を過ごしていきたいですね。

【参考・画像】

※ 子どもを狙う犯罪の実態-統計データ – セコム

※ 平成27年版 犯罪白書 – 法務省

※ altanaka / Olimpik – Shutterstock

【著者略歴】

 ※ 木川 雅博・・・星野法律事務所(港区西新橋)パートナー弁護士。損害賠償・慰謝料請求、不動産の法律問題、子どもの事故、離婚・男女間のトラブル、墓地・お寺のトラブルその他、法人・個人を問わず様々な事件を扱っています。

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