えッ、遅れると罰金5万円!? 「出生届の記入と提出」の注意点

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えッ、遅れると罰金5万円!? 「出生届の記入と提出」の注意点

役所に提出する書類って、お堅いイメージがありませんか?

最近では、出生届のオリジナルデザインの公募を行う市町村があったり、バラエティーに富んだステキなデザインの市販品が話題になっていて、書くのが“面倒になりがちの手続き”が楽しくなりますね!

そんな、記憶に残る出生届の数々ですが、初めての出生届だとどうやって書けば良いのか、出す時にどうすればいいのかなど、わからない事だらけだと思います。

そこで今回は、先輩ママが“出生届記入時と提出時の注意点”をご紹介します。

■出生届「記入時」に注意したい項目

出生届は「子どもの情報」、「父母の情報」、「届出人情報」、「出生証明書」に分かれています。

「出生証明書」欄は産院で書いてもらうので、他の3項目で気を付けたい項目を3つみてみましょう。

(1)子の氏名(よみかた)

よみかたをカタカナか平仮名で記入しますが「ツとシ」「ンとソ」というような、似た字を使う場合にはしっかりと見分けがつくように丁寧に書きましょう。

最近では珍しい名前や難しい漢字を使った名前を付ける方も多いですが、子どもの名前に使える漢字は“常用漢字表と人名用漢字表に掲げられた漢字”と決まっていますので、法務省のHPで確認して下さい。

(2)生まれた子の父と母「本籍」

普段気にする事も少ない本籍。筆者は結婚当時賃貸マンションに住んでいた為、本籍を全く違うところに設定していて全く覚えていませんでした。

筆者のように自分の本籍がわからないという方は、役所で住民票を取得してみてください。住民票に載せる項目に本籍を選択すれば、自分の本籍を知ることができます。

(3)届出人

パパかママになりますが、届出人のカ所にどちらかの情報と捺印がしてあれば、提出するのは他の方でも構いません。

しかし、次の項目でご紹介しますが間違えの訂正を要求された場合に、

第三者では対応できないので、提出に行くのはパパかママのどちらかが良いのではないかと思います。

■出生届「提出時」の注意点

(1)出生届提出時に必要な持ち物

・出生届
・母子健康手帳
・届出人の判子

提出時と同時に児童手当等の手続きを行える自治体もあるので、必要な物を確認してから出かけると良いでしょう。

(2)遅れると罰金が!? 「提出期限」のルール

戸籍法第49条で「出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内。なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、留意してください。)」とあります。

この日を過ぎても、正当な理由がある場合には「戸籍届出期間経過通知書」に理由を書いて出生届と一緒に提出すれば受理されますが、ただ遅れただけという場合には“5万円以下の罰金”というペナルティーがありますので、提出期日は必ず守りましょう。

(3)や、やっちゃった!万が一「子どもの名前を書き間違え」たら

一度受理された届出は絶対なので、簡単に変更する事はできません。

それでも名前を変更したい場合には家庭裁判所を通して変更手続きを行う事もできますが“戸籍には変更した経緯も戸籍法により載って”しまいますので、出生届を記入する時に夫婦でちゃんと話し合い、確認し合って下さい。

いかがでしょうか?

実は筆者、出生届は筆者の夫が書いて提出してくれたので書いていません。きっと筆者の様に、ママが入院している間に手続きをしてくれるのはパパという方も多いと思いますので、一度夫婦でご紹介した内容を確認してみては如何でしょうか。

やっと逢えたわが子の為の“最初の仕事”といっても過言ではない出生届の提出、しっかりと確認して素敵な思い出にしてくださいね!

【参考・画像】

※ 出生届 – 法務省

※ 子の名に使える漢字 – 法務省

※ 戸籍・住民票・印鑑登録よくある質問 – 相模原市

※ 戸籍法施行規則 – 電子政府の総合窓口

※ AnikaNes / Shutterstock

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