弁護士に聞いた!婚約破棄した彼が「指輪代を返せ」と言われたら? (2/2ページ)
また、特にどちらに婚約破棄の原因があるとはいえないのなら、婚約指輪が彼の地位や収入と比べてとても高価であるという場合でない限り、指輪を返す必要はありません。よく言う給料3か月分の婚約指輪だと、返さなければいけない可能性があります。
◆「指輪代」全額返さなくてよい!?―――では「指輪代」を請求されたら?
万一、あなたに婚約破棄の原因があり、婚約指輪の返還義務があったとしても、指輪代の全額を弁償しなければいけないのかというと、そんなことはありません。
―――なぜですか?
婚約指輪を受け取ったときには、婚約破棄になるとは思わなかったでしょう。このときは、その利益の存する限度、つまり今ある状態で返還すれば足りるとされています。
―――「今ある状態」と言うと?
婚約指輪をそのまま返せばよく、指輪の代金全額を払う必要はないということです。もし質屋に売ってしまった後なら、そこで受け取った代金を渡せば大丈夫です。
結婚の約束の証、婚約指輪。万が一このような事態に陥ったら、指輪と一緒に未練もスパッと断ち切りたいですね。
【正木裕美・プロフィール】
弁護士法人アディーレ法律事務所・所属弁護士(愛知県弁護士会所属)。身内の医療過誤から弁護士の道へと進む。2012年には衆議院選挙に愛知7区より日本未来の党の公認候補として出馬し、「衆院選候補者ナンバーワン美女」とインターネットや夕刊紙で大きな話題を呼んだ。現在は弁護士として、ストーカー被害、結婚詐欺やDVなどの男女トラブル、パワハラ・セクハラ問題まで、幅広い案件を扱っている。
(ライター/編集部)