残業や休日出勤の命令を拒否したら、場合によっては解雇も有り得るの?! (2/2ページ)
「残業命令違反に基づく懲戒解雇を有効と判断した最高裁判決においても、労働者側が単に命令に従わなかったという事情の他、会社から始末書を提出するよう求められていたにもかかわらず提出しなかったという事情も認定されています」(加塚裕師弁護士)
労働者に反省の色が見られなかったことなども考慮されるとのこと。
■仁和寺も36協定を結んでいなかった
今月11日、株式会社アィビィシィ(大阪府大阪市)と、同社の総務マネージャーが、36協定を締結せずに時間外労働を行わせ、更にそれに対しての時間外手当も支払っていなかったため、労働基準法32条違反の疑いで東大阪労働基準監督署によって書類送検された。
また大々的に報道された、世界遺産・仁和寺による宿坊元料理長への連続349日勤務の件でも、有効な36協定が結ばれていなかった。
もしもこれをご覧の読者の中に、36協定が結ばれずに残業や休日出勤を強制されている労働者、あるいは強制させている会社は、早急に労使協定を作ることをお薦めしたい。