プロレスごっこが暴行罪?親や学校ではなく警察に相談すべきいじめとは?! (2/2ページ)
・教科書等の所持品を盗む:窃盗 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車をわざと破損させる:器物損壊等 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
・断れば危害を加えると脅し、現金等を巻き上げる:恐喝 10年以下の懲役
・断れば危害を加えると脅し、性器を触る:強制わいせつ 6月以上10年以下の懲役
・プロレスと称して押さえつけたり投げたりする:暴行 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
■いじめを見つけ、そこに犯罪行為が遭った場合は、すぐに警察に相談!
「いじめ防止に向けた学校側の取り組みが重要であることは言うまでもありませんが、いたずらに学校内部で処理しようとして自殺等の重大な被害が発生する事態は避けなければなりません」(井上義之弁護士)
どんな人にも、誰かをいじめていい権利など存在しない。またどんな事情であろうとも、いじめてもいい理由には成り得ない。だからこそいじめはあってはならない。
しかしながら、現実問題としていじめは起こっている。
井上義之弁護士の言うとおり、いじめ防止には学校だけでなく、それに関わるすべての人が真剣に取り組んでいく必要がある。そこには今回のように、警察も含まれている。
もしもいじめを発見し、そこに犯罪行為が存在した場合は、迷わず警察に相談することをオススメする。