介護離職者は年間10万人超!仕事と介護を両立させる秘訣とは? (3/4ページ)
■介護休業中は雇用保険から「賃金の40%」が支給
介護を行う労働者が仕事を休める制度があることはわかったけれど、休業中の賃金が気になるところ。じつは、法律での定めがないため、多くの会社で無給となっています。
ただし、雇用保険から「介護休業給付金」として、賃金の40%が支給されます。
原則、対象家族1人の介護につき1回の支給ですが、93日以内で終了し、その後、病状が悪化するなどした場合は、2回目の介護休業を取得することができ、通算93日に達するまでは受給できる仕組みです。
気をつけたいのが、支給の対象年齢。支給されるのは65歳未満で、65歳以上の人が介護休業した場合には、支給対象にならないようです。
親の介護といえば、入浴や排せつ、食事などの介助を思い浮かべがちですが、こうした「情報収集」はとても大切です。介護は、必要なことを関係機関に申請しなければ、事態はなにも進まないことが基本だからです。
突然やってくるのが、親の介護。いざというときに困らないためにも、時間的にゆとりのあるうちから積極的に情報を収集し、知識を蓄えていきたいものですね。