もし家族がバスで事故に遭ったら損害賠償金はいくら請求できる? (2/2ページ)
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事故
■損害賠償金はいくら請求できるのか?
死亡事故の場合、おもに治療費、葬儀関係費、慰謝料、死亡遺失利益の4つのお金を請求できます。
(1)治療費
入院・通院費など、かかった実費を請求できます。
(2)葬儀関係費
葬儀にかかる費用やお墓・仏壇の購入費用のこと。裁判基準では150万円と認定されることが多いようです。
(3)慰謝料
被害者本人と遺族の分を合わせると、本人が一家の家計を支えている大黒柱の場合は2,800万円、母親・配偶者であれば2,400万円、独身者は2,000~2,200万円が裁判上の相場となります。
ただし、運転手が悪質な運転をしていた、バス運行会社の運行管理がずさんだったなどが原因だった場合は、さらに1割程度上乗せされる可能性があります。
(4)死亡遺失利益
生きていれば受け取れたであろう収入のこと。具体的には、以下の数式で算出します。
[基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数によるライプニッツ係数]
※基礎収入・・・その人の年収のことを指します。幼児~学生や専業主婦(夫)の場合は現実に収入があるわけではありませんが、大卒の平均賃金額をもとに計算します。
※生活費控除率・・・扶養家族のいるような一家の大黒柱であれば30~40%、それ以外の場合は男性が50%、女性が30%となっています。
※ライプニッツ係数・・・将来受け取れるはずだった損失利益を計算するときに使う指数のこと。就労可能年数は67歳までの残りの年数で計算します。
たとえば、被害者が妻と子ども2人を扶養している45歳男性、という場合、裁判上の死亡遺失利益は、45歳男性の平均年収を640万円とすると、640万×(1-0.3)×13,163=5,897万240円、となります。
したがって、上記(1)~(4)の金額を合計すると、裁判上請求できる損害賠償金はおよそ8,847万円にものぼります。
あまり想像したくないかもしれませんが、自分にとって大事な人を突然事故で失ってしまうということは誰にでも起こりうることです。
加害者側は、上記よりもっと少ない金額を提示してくるかもしれません。もし被害者や遺族という立場になったときに備えて、どのくらいお金がもらえるのかの知識を身につけておいてみては? いざというときに、きっと役に立つはずです。
(文/あさきみえ)