法人税節税に有効な役員報酬ーー事前確定届出給与の賢い使い方!(松嶋洋) (2/2ページ)

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具体例を申しますと、例えば300万円支給すると届け出た場合、100万円しか支給しなければ100万円は経費になりませんが、支給しない場合には、そもそも支給額はゼロですから、経費にならない金額もゼロのままです。

このため、保険として届出だけしておき、満額出せる場合は出して節税を図り、出せない場合は一円も出さないというやり方がよく見られます。

■有効な使い方その2 ~社会保険料の削減~

社会保険料は原則として毎月の給与に応じて決まりますので、毎月の給与を少額にして賞与を大きくもらえば、社会保険料を削減することが可能になります。このため、多額の賞与をもらうために事前確定届出給与を支給する、というケースも多く見られます。

ただし、このスキーム、本コラムでも取り上げましたが、個人的には多少リスクがあると考えていますので、実行に当たっては専門家とよくご相談ください。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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