空きスペースに「道路」が大注目?!占有許可について弁護士に話を伺った! (2/2ページ)

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「置き看板等を置いて道路を使用する場合には、警察署に道路使用許可をもらう必要があります。道路は、人や車が通行する目的で作られたものであり、通行という本来の使用行為は基本的に自由に認められています。本来の使用目的以外の道路の使用は、道路の効用を害し交通の妨害となり、危険があるため一般的に禁止されています」(米田聖志弁護士)

■占有許可が必要な4つのケースとは?

交通の妨げになる占有は基本的に禁止されているというが、ある条件を満たすと許可がおりるという。

「道路工事、作業、工作物の設置、露店等の出店、祭礼行事等の道路使用に対しては、現に交通の妨害となるおそれがないと認められるときや許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき、現に交通の妨害となるおそれがあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないと認められるときについては、総合的に検討し、警察署長が許可をしています」(米田聖志弁護士)

まずは占有にあたっての条件に従うこと。次に交通妨害の恐れがないことが必要だという。しかし、もしも仮に少々妨害にる可能性があったとしても、やむを得ない事情があれば許可がおりるとのこと。

「許可が必要な場合については、道路交通法77条1項に規定があります。具体的には、(1)道路において、工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)、(2)道路に石碑、広告塔、アーチ塔の工作物を設けようとする行為(2号許可)、(3)場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)、(4)道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)について、許可が警察署長の許可が必要となります」(米田聖志弁護士)

■国も道路の活用を支援している!

国土交通省も道路を利用した地域の活性化や観光産業の支援策として、占有料の減額を発表している。

具体的には「食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの」については90%の減額となるようだ。詳しくはこちら(PDF)をご覧頂きたい。

また道路でのイベントについても、その占有許可の手続きについて弾力的に対応すると発表している。

具体的には一時的に行われるイベントに限らず、特定の曜日や日にちに行われる継続的かつ反復的に行われるようなイベントについても、都度申請を行わせるようなことがないようにするという。

今、「道路」が大注目である。

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