毎年110万円以内の贈与をすべし!相続税をとられすぎない方法 (3/4ページ)

Suzie(スージー)

土地や建物などについては、この制度を利用して贈与するのも対策のひとつとなります。

ただし、この制度の活用にも注意点があります。ひとつは、いったんこの制度を選択したら、同じ贈与者・受贈者の間ではもう暦年課税制度は使えなくなってしまうこと。

もうひとつは、贈与額が2,500万円を超えたら、一律20%の税率がかかってしまうことです。

この二つの制度を上手に活用して、相続税がかからないようにしてみましょう。

(3)教育資金や結婚・子育て資金の信託贈与をしておこう~贈与信託の活用

相続対策として注目したいのは、教育資金や結婚・子育て資金の非課税贈与制度の利用です。

「祖父母や両親から子や孫へ贈与する」という点では通常の贈与と同じなのですが、この制度については直接相手に贈与するのではなく、信託銀行などの金融機関の口座を通すのが特徴。

具体的には次のようになっています。

<教育資金の一括贈与制度(非課税)>

・1,500万円まで非課税で贈与することが可能

・1,500万円のうち、500万円までの枠については、学校以外の塾やおけいこごと、資格受験のための通学費用などでも利用可能

・受贈者が30歳未満であることが条件

<結婚・子育て資金の一括贈与制度(非課税)>

・1,000万円までは非課税で贈与することが可能

・1,000万円のうち、300万円が結婚資金として利用可能な上限額

・受贈者側が20歳以上50歳未満であることが条件

現役世代で一番お金がかかり、かつ収入のない時期に親や祖父母から贈与を受けられれば、相続税の節約だけでなく、よい形で子どもの自立や将来を応援することになります。これはぜひとも活用すべき。

ただし、いくつか注意点もあります。

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