【交通事故・無形損害】慰謝料がどのように決まるか弁護士に聞いてみた! (2/2ページ)
ある程度、裁判官の裁量に委ねられる側面は否定できませんが、請求額を大きく盛れば、最終的な判決の金額も大きくなるという関係にないことは同じです」(星野宏明弁護士)
重要文化財となると、それまでに築き上げた目に見ることなど到底できない信用が、山程積み重なっているはずだ。そして、それが棄損されるとなれば、信用回復までの道のりが果てしないことは間違いない。棄損された被害者からすれば、より多額な請求をしたくなるだろうが、それでも出来る限り金銭的な損害に換算し、適正な額になるという。
■重要文化財への損壊等は5年以下の懲役か禁錮、30万円以下の罰金
今年の1月に総務省は、重要文化財の壁や門などに落書きが8件あると発表した。
その中には世界文化遺産にもなっている「法隆寺地域の仏教建造物」と、「古都奈良の文化財」も含まれていた。そして具体的な落書き行為については「門に文字が彫られていた」や「柱や壁にペンで落書き」、「文字の刻印」、「塗料によって手形が付けられる」だったという。
いたずらな気持ちから落書きをしたかも知れないが、日本には文化財保護法等が存在し、重要文化財を損壊したり、毀損したり、隠匿したりした者に対して5年以下の懲役か禁錮、30万円以下の罰金に処罰すると規定している(文化財保護法195条1項)。
くれぐれも気を付けていただきたい。