路線価計算だけでは土地評価は決まらない!加減されるケースとは(松嶋洋) (2/2ページ)

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■分割をうまく利用すると節税に有利!

路線価方式の場合、土地の形状によって評価額が大きくなったり、小さくなったりすることがあります。このため、遺産分割の際、土地を相続人でうまく分筆できれば、評価額を小さくして相続税の節税が可能になるケースがあります。

次回は、この分筆をうまく使った節税について、見ていきたいと思います。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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