森永卓郎の「経済“千夜一夜”物語」 なぜ舛添都知事は無罪放免か (2/2ページ)
しかし、国会議員の私的流用が無税で、民間人の私的流用が課税というのは、明らかに法の下の平等に反する。
こうした問題を解決する方法は簡単だ。政治資金規正法に私的流用を禁止する規定を盛り込むと同時に、「私的流用は個人の所得とみなす」と書き込めばよいのだ。
そう言うと、政治家は私的流用かどうかの線引きが、とても難しいのだと反論するだろう。もしそうであれば、この際、政党交付金や国会議員に支給されている文書通信費、地方議員に支給されている政務活動費をすべて議員個人に給与として支払ってしまったほうがましかもしれない。
政治活動は所得税・住民税を支払ったあとの個人のカネでやる。自分のカネであれば、無駄遣いもなくなるのではないか。