「慰謝料=高額」はウソ!離婚の慰謝料についての知られざる真実 (2/3ページ)
不貞のケースでも、通常は100万円から300万円くらいだといいます。
■慰謝料は3年が時効なので注意が必要
少し意外ですが、慰謝料請求権は、事実を知ってから3年が経過すると時効によって消滅するのだそうです。
ただし3年を経過する前に、裁判を起こして請求をした場合は、時効が中断するとか。
また、相手がちゃんと払うと約束したり、「ちょっと待ってくれ」というような発言をした場合、つまり相手が債務を承認した場合にも事項は中断し、それから再度3年が経過しないと時効にならないといいます。
さらに、3年が経過したあとでも、相手が慰謝料を支払うなどと言った場合は、時効の利益を放棄したことになり、請求ができるそうです。
■浮気相手に慰謝料は請求できるのか?
不貞の場合、不貞相手に慰謝料請求を行うことも可能。不貞相手にだけ請求することも、配偶者と不貞相手の両方に請求することもできるといいます。
ただ、不貞相手が結婚の事実を知らずに関係を持ち、知らないことに過失もないような場合は請求することは不可能。婚姻関係がすでに破綻している場合にも、請求はできないそうです。
なお、この点については浮気相手から、「結婚しているのは知っていたけれど、妻とはもう婚姻関係が破綻していて、離婚することになっていると聞いていた」との主張がされることがあるとか(よく聞く話ですね)。
しかし実際には破綻していなかった場合、そう聞いていたからといっても、ほとんどの場合は責任を逃れることはできないといいます。特に別居もしていないような場合、婚姻関係が破綻していると信じたとしても、過失がないとはいえないものなのだそうです。
ただし、一方から十分な賠償を受けた場合は、他方に請求することはできないといいます。
精神的損害なので、どれくらいが十分なのかは曖昧な面もあるものの、片方から通常の上限の300万円を受け取っていたとしたら、もはや他方には請求できない場合が多いと著者は考えているというのです。