相続税の税務調査で狙われるのはぶっちぎりで◯◯だった!(松嶋洋) (2/2ページ)
この点、上記1に関連して、お金を名義人に贈与した上で、名義人が自分で口座にお金を入れたことになるのか、名義預金ができた経緯について調査されます。
なお、生前に贈与したと主張するのであれば、贈与契約書があると非常に大きな証拠になると言われています。贈与税がかからない年110万円の範囲内で贈与すれば大きな節税になりますから、このような贈与を考えるのであれば、契約書を作っておきましょう。
■立証責任は国税にある
名義預金が相続財産に含まれるかどうか、その立証責任は原則として国税にあります。このため、安易に名義預金と認定することはできませんから、税務調査では、徹底的に戦う姿勢が必要になります。
●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。