不倫は違法行為、「ひと夏のアバンチュール」に要注意!不倫に潜む10のリスク (2/2ページ)
不倫関係を解消したいと申し出ても、「別れるなら奥さん(旦那さん)に言う!」などと言われた場合には八方ふさがりになるでしょう。
(7)「配偶者からも不倫相手(またはその配偶者や交際相手)からも慰謝料を請求されかねない」
様々なバリエーションが考えられますが、配偶者からも不倫相手側からも慰謝料請求をされる事態に陥ることがあります。個別的な事情によりますので、判決で認められる慰謝料の額には幅がありますが、それぞれ100万円から300万円程度の額を支払う覚悟が必要です。
(8)「不倫相手の配偶者や交際相手の恨みを買う」
示談段階で高額の慰謝料を請求されたり、それだけならまだしも相手によっては暴力や脅迫を行ってきたりする可能性も否定できません。
(9)「不倫相手からも恨まれる可能性」
不倫相手が結婚していることを知らなかった場合や、「もう妻(夫)とは別れる予定だから」などとうそを言っていた場合はもちろん、結婚していることを知っていたとしても、「私の時間を返して!一生恨んでやる!」などと恨まれて精神的に追い詰められる可能性があります。
(10)「金銭的負担の増加」
不倫をすると、不倫相手に使うお金のみならず、慰謝料、離婚した場合の養育費、不倫相手との間の子どもの養育費などを、自分の予定していない時期に支払わなければならなくなることになり、人生設計が狂う可能性が大です。
不倫は、自分はうまくやっているつもりでいても発覚することが多いです。かりに離婚は避けられたとしても、一生冷めた夫婦関係を継続したり、一生配偶者に頭が上がらなくなったりする可能性が高いでしょう。
不倫をした場合に慰謝料請求が認められるということは、“不倫は違法”だということです。
10年後、20年後を見据えても不倫関係を持ちたいと思うか、不倫相手と一晩過ごす前によく考えたほうが良いと思います。
特に今は夏。“ひと夏のアバンチュール”という言葉もあるように、思いとどまってほしいものです。
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【著者略歴】
※ 木川 雅博・・・星野法律事務所(港区西新橋)パートナー弁護士。損害賠償・慰謝料請求、不動産の法律問題、子どもの事故、離婚・男女間のトラブル、墓地・お寺のトラブルその他、法人・個人を問わず様々な事件を扱っています。