【相続対策】同族会社への債務免除をする際の注意点を専門家が解説! (2/2ページ)

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ただし、債務免除により債務超過が解消される場合、これはみなし贈与の対象になりますので、顧問税理士とも相談しながら、慎重に検討する必要があります。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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