劇的に緩和されたスキャナ保存法(電子帳簿保存法)を解説(松嶋洋) (2/2ページ)

相談LINE



(1)相互けん制(明確な事務分掌の下に相互にけんせいが機能する事務処理の体制を築くこと)
(2)定期的なチェック(事務処理手続きの定期的な(最低限1年に1回以上)検査を行う体制を設けること)
(3)再発防止策(原因究明や改善策の検討、必要に応じて手続規程等の見直しがなされる体制を設けること)

これらが挙げられています。(次回に続く)

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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