遺留分を無視して複数いる子供の中の一人にだけ全てを相続させる事は可能? (2/2ページ)
上記の方の場合だと、長男を除いた全ての相続人が、遺留分について請求しない旨の意思表示をしたならば、遺言書の内容が行使され、全ての財産は長男に渡ることになる。
■遺留分を十分に考慮した遺言書の作成が重要
こういったトラブルを未然に防ぐには、何と言っても事前に税理士や弁護士と相談することを強く勧める。
遺留分を十分に考慮した遺言書の作成も可能であるし、事前に相談することにより、全ての相続人に被相続人の意思を共有させるばかりではなく、遺留分についての意見交換も実施できるからだ。
全員が納得のうえで、相続を終えることが出来るのは、ある意味理想の終活ではないかとも思えるが、如何だろうか。