背景に巨大な司法の力が?元女優・高樹沙耶が大麻取締法で逮捕された"本当の理由" (5/6ページ)

東京ブレイキングニュース

何しろ判決次第では、日本がカナダのように「娯楽用大麻解禁」まであと一歩、という事態に陥っても不思議はなかったのだ。

 それは進みすぎだとしても、仮に司法が「医療用大麻の使用は憲法の生存権の観点に鑑みて合法」との判決を下せば、1948(昭和23)年に制定された大麻取締法が根本から見直される事態となる。厚労省はこうした可能性を「危惧」していたようだ。その様な先例を厚労省は避けたかったのも一因だろう。

 大麻解禁ではカナダより先を進むアメリカを見てみよう。現在、医療用と嗜好用大麻の両方を共に合法としている州はコロラド、ワシントンの2州だ。医療用大麻のみ合法は20州と1特別区になり、条件付きで医療用大麻を合法化したのは2州。「喫煙や植物の状態での所有は禁止」のミネソタ州、「喫煙は禁止」のニューヨーク州である。

 アメリカ全50州のうち、約半数の24州が何らかの形で大麻の使用を許可しているのだ。その中で特に注目したいのは、麻薬取締りに関してアメリカ国内でも最も厳しいスタンスをとっていたニューヨーク州と、首都であるワシントンDCの合法化だ。この大麻合法化という流れは、麻薬に対する規制緩和ではなく、「大麻は麻薬ではない」という認識がアメリカ国民全体の間に拡大したことの結果である。また、多額の税金が大麻の取締りに使われることに対しての疑問の声が上がったからだともされる。

 このような動きは当然アメリカだけのものではない。ドイツ、ベルギー、オランダ、フランス、イタリア、イギリスといった、ヨーロッパなどの21ヵ国で医療用大麻が合法、もしくは非犯罪化(所持量や所持、使用の方法など、条件を設定して許可する)されている状況である。さらに、一部の国では嗜好用大麻が合法及び一部合法の国もある。

 医療用大麻と嗜好用大麻の中身も成分も前述した様に、実際は全く同じモノである。そして日本は政策、法律のかなりの部分を今まで、欧米先進国を例に進めてきた。「長いものには巻かれろ」主義である。

末期がん患者に対しては、今までモルヒネなどが合法的に使われてきた、これは当然、医療従事者として、麻薬及び向精神薬取締法といった法に基づいてのことである。そして、大麻の栽培が一部認められているのも事実である。

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