転出届・転入届の手続きってどうやる? 書き方と必要書類をチェック

春は引っ越しのシーズンです。大学入学を機に地元を離れる人、就職で勤務地へと引っ越す人など、住所を新たにする人がたくさんいらっしゃるでしょう。引っ越すと「転出届」と「転入届」が必要になります。そこで今回は、引越しに不可欠な転出届と転入届に関して、書き方や必要書類を解説します。
■引っ越したら「転出届」と「転入届」を提出しましょう!
引っ越しを行ってそこに住みだすと、あなたの「住所」が変わったということで、住民票を移すことが多いでしょう。住民票を移すことと併せて地方自治体に二つの届け出を出さなければなりません。
●元の住民票がある市区町村には「転出届」
●新しく住民票を移す市区町村には「転入届」
を出します。
転出届は「引っ越しますので住民票を移します」という書類、転入届は「引っ越しで新しい住所に住民票を移します」という書類です。別に「転居届」という書類もありますが、これは同じ市区町村内の異動の際に提出するものです。これまで住んでいた市区町村を離れて違う場所に住むという場合には、「転出届」「転入届」を出さなければならないのです。
「転出届」と「転入届」を提出することは、住民基本台帳法によって定められています。引っ越し日から14日以内に届け出を出し、住民票の異動を行わないと過料(最高額5万円)が科せられる可能性があるので注意してください。
※ただし、引っ越しても住民票を異動しなくてもいい場合もあります。「新住所に居住するのが1年未満の場合」「生活の拠点が異動しない場合」です。
■「転出届」と「転入届」の提出方法
「転出届」と「転入届」の提出は、各市区町村の役所の窓口で行います(転出届は郵送でも可)。それぞれの提出に必要な書類などは以下のようになっています。
●「転出届」の提出に必要な書類
提出する人:原則として本人または世帯主/代理人も可(委任状が必要)
提出期間:引っ越しする2週間前から引っ越し後2週間まで
必要書類:本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など)
⇒転出届受理後に「転出証明書」を受け取る
●「転入届」の提出に必要な書類
提出する人:原則として本人または世帯主/代理人も可(委任状が必要)
提出期間:引っ越し後2週間まで
必要書類:前住所地の市区町村が発行した「転出証明書」/本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など)/マイナンバーカード(交付を受けた人のみ)/住基カード(交付を受けた人のみ)/通知カード
転出届を提出して受理された際に交付される「転出証明書」を受け取ることを忘れないようにしましょう。上記のとおり、転入届を提出する際に必ず必要になります。また、マイナンバーカードの交付を受けていない人は、マイナンバーの通知カードを忘れないように持っていきましょう。「あれっ、どこにやったっけ!?」なんてことのないようにしてくださいね。
■転出届、転入届の書き方は?
「転出届」「転入届」の書式は各市区町村によって異なっていますので、記入内容もそれぞれです。共通する部分は以下のようなものです。
■転出届に記入すること
・(これまでの)住所/世帯主の氏名
・新住所/世帯主の氏名
(1人暮らしの場合は自分の氏名です)
・異動年月日
(引っ越し日、あるいは引っ越し予定日を書きます)
・引っ越しする人の氏名/その生年月日
・引っ越しする人の本籍/戸籍の筆頭者
・転出届の申請者
・連絡先の電話番号
■転入届に記入すること
・新しい住所/世帯主の氏名
(1人暮らしの場合は自分の氏名です)
・新住所で住み始めた日
・今までの住所/世帯主の氏名
・引っ越した人の氏名と生年月日/新世帯主との続柄
(1人暮らしの場合は本人です)
・引っ越した人の本籍/戸籍の筆頭者
・転入届の申請者
・連絡先の電話番号
けっこう面倒に思うかもしれませんが、法律で定められていることでもあり、住民票を異動するのであれば「転出届」「転入届」は必ず提出しなければいけません。必要書類を忘れた! 書き方ってどうやるんだっけ? なんてことになると、市区町村の窓口まで何度も足を運ぶことになります。役所に行く際にはくれぐれも忘れ物のないようにしてください。
※転出届の提出には「国民健康保険証」「住民基本台帳カード」「印鑑登録証」「後期高齢者医療被保険者証 」「介護保険被保険者証」「乳幼児医療証」等が必要になる場合があります。転入届の提出には「国民年金手帳」「国民健康保険被保険者証」「介護保険受給資格証明書」「年金証書」「児童手当の所得証明書」等が必要となる場合があります。
(高橋モータース)