「遺産は無理だがせめて生命保険金を愛人に遺す」とした場合の相続上の損失 (2/2ページ)

心に残る家族葬



■相続人に迷惑がかからないような終活を心がけて

最も悲惨な状況になると、愛人の存在や生命保険金の受取りを一切知らずに相続の手続きと、相続税の申告並びに納税が済んだ後、税務署の税務調査で愛人が生命保険金を受取った事実が発覚した場合だ。通常だと生命保険会社は、生命保険金の支払いについて、明細書を契約上の生命保険金の受取人と税務署に送付する。被相続人と相続人達には明細書の送付はない。税務署は被相続人が契約し、愛人が受取った生命保険金の存在を知っているが、相続人達は知らないことになる。事実を知らないまま申告しなかったが故に前述のような問題が発生するのだ。結果はどうなるかと言えば、多額の延滞税と過少申告加算税が課税されることになる。状況によるが、利子税も課税される。

愛人関係については、あくまでも個人の問題であると筆者は考える。安全かつ安心できる終活をしたいと思うならば、残された家族のことを考えて事前に対策を練って置くべきであろう。

「「遺産は無理だがせめて生命保険金を愛人に遺す」とした場合の相続上の損失」のページです。デイリーニュースオンラインは、社会などの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る