深刻な空き家問題は固定資産税を大幅に増税して解決?特定空家等は要注意! (2/2ページ)

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ただし、特定空家等に該当しても、じっさいに増額される場合については、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置について勧告以上の行政処分が行われた場合という条件付きとなっています。

結果として、勧告に従って特定空き家に指定される要因となった不適切な箇所を改善すれば、特定空家等から解除されることになります。

今後の動向による部分も多いですが、相続などで取得した空き家については、注意しておく必要があります。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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