死亡届を役所に提出すると、その後税務署にも通知される。ということは…? (2/2ページ)

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3000万円+600万円×法定相続人の数

■お尋ねが来ない場合にもきちんと判断する

このように申し上げますと、相続税の申告義務があると認められる場合には、必ず相続税のお尋ねがくるとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、この文書はあくまでも国税が納税義務があると想定している方に対して発送するものです。このため、来ない場合でも納税義務がある場合がありますので、相続があった場合には、上記に照らして申告義務があるかどうか、きちんと検討する必要があります。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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