つまみ食いは犯罪?ショートケーキの場合、イチゴとそれ以外では罪の重さは違う? (2/2ページ)
したがって、例えば友人のショートケーキについて、イチゴを食べてしまった場合とスポンジの違い程度では、慰謝料の有無に影響はなく、いずれも慰謝料は発生せず、代金相当額の損害を賠償請求できるにとどまります」(星野宏明弁護士)
■頭では理解できるが…
そもそもペットや遺品などを除き、物に損害が発生したとしても、慰謝料の請求は認められていないという。
それはつまり、そのショートケーキを本人がどれほど大事にしていたかどうかは全くの無関係ということだ。
そして、物の損壊による慰謝料が認められていないことから、つまみ食いをされたのがイチゴでもスポンジでも、どちらであっても、結局請求できるのは財産的損害としてのショートケーキそのものの値段のみになるとのこと。
頭では理解できても、実際に自分自身が同じ立場にたったら、とても納得できるとは思えないが皆さんはどうだろうか。