「結婚のメリット・デメリット」って? 結婚で得するコツをFPが解説!
結婚して幸せになりたいと思う女性は多いですよね。しかし中には「結婚すると何のメリットがあるの?」と考える人もいるでしょう。結婚して得すること・損することは一体何なのでしょうか? 今回は、「結婚のメリット・デメリット」と「結婚で得するコツ」をご紹介します。
<目次> ■結婚してよかった! 既婚女性に聞いた「結婚のメリット」 ■いいことばかりじゃない! 既婚女性に聞いた「結婚のデメリット」 ■FPに聞いた! 結婚後「お金で得するコツ」って? ■まとめ
■結婚してよかった! 既婚女性に聞いた「結婚のメリット」いずれ結婚したいと思っているのなら、今のうちに結婚することのメリットを知っておきたいもの。そこで既婚女性のみなさんに、「結婚のメリット」を聞いてみました。
<家族ができる>・「新しい家族ができる。自分の居場所ができる。私は実家に自分の居場所や存在意義がなかったので、そんな私を受け入れてくれた旦那と家族になれたことは、本当に幸せなことだと思っています。どんなときも旦那と子どもがいる家に帰れる幸せがあることが、最大のメリット」(27歳/その他/その他)
・「家族を作れること。ひとりでは生きられないし、人生の中で誰かと一緒に暮らすことは、自分を成長させてくれるから」(33歳/学校・教育関連/専門職)
・「新たに家族を作れること。もちろん、両家の家族の一員として加わることはできますが、自分たちのオリジナルの家庭が作れることだと思います」(37歳/学校・教育関連/その他)
結婚することで、夫や子どもなど、新しい家族を作ることができますよね。人生において、誰かと一緒に暮らすことはとても大切なことでしょう。
<好きな人と一緒にいられる>・「好きな人と、ずっと一緒にいられること。その人と、楽しいことはもちろん、つらいことや大変なことを乗り越えながら家族になれるから」(37歳/医療・福祉/専門職)
・「好きな人と一緒にいられる。嫌なこともしんどいことも多々あるけど、ひとりではない安心感がある」(33歳/食品・飲料/販売職・サービス系)
・「ずっと一緒にいられる。恋人のときは帰る場所に帰らないといけなかったから、ずっと一緒にいられるのはうれしい」(32歳/小売店/販売職・サービス系)
結婚すると、夫と一緒にいる時間も増えるでしょう。大好きな人と一緒にいられる幸せは、何にも代えがたいものですよね。
<日々の気持ちを共有できる>・「楽しいこともつらいことも、一緒に感じてくれる相手がいる」(39歳/その他/その他)
・「楽しいこと、うれしいことを共有できる。悲しいことでも共感し合える」(33歳/学校・教育関連/技術職)
・「うれしいことは2倍以上に、悲しいことは半分に。一緒に気持ちを共有してくれる」(39歳/食品・飲料/秘書・アシスタント職)
結婚すると、日々感じるいろいろな気持ちを、夫婦2人で共有するようになりますよね。そうすることで、2人の絆もより深まっていくのかも。
<安心感が得られる>・「安心感。うちに帰ってくる人がいるというのは、すごく安心できる」(33歳/情報・IT/秘書・アシスタント職)
・「常に自分の味方がいてくれる安心感と、会社や公の場所で、彼氏ではなく家族として紹介できるところ」(25歳/ホテル・旅行・アミューズメント/販売職・サービス系)
・「精神的な安定。何があっても自分の味方でいてくれる、という存在は大きいと思う」(37歳/その他/その他)
結婚後は、夫婦で支え合って生きていく必要があります。ひとりよりも2人のほうが、安心感は大きそうですね。
<自分の子どもに出会える>・「子どもを授かったこと。これに尽きる!」(37歳/学校・教育関連/事務系専門職)
・「かわいい子どもに会える。子どもたちと旦那が仲よく遊んでいると、幸せだなと感じる」(32歳/その他/その他)
・「子どもが生まれてきたこと。それ以外にはない気がする。子どもは何にも変えられない」(31歳/食品・飲料/販売職・サービス系)
結婚して、子どもを作る夫婦もいるでしょう。かわいい子どもに出会えたことが一番のメリット、と考える既婚女性は多いようです。
結婚することで、このようなメリットが得られるようです。やはり家族ができる安心感が大きいようですね。それでは逆に、結婚のデメリットは何なのでしょう?
■いいことばかりじゃない! 既婚女性に聞いた「結婚のデメリット」結婚生活は、楽しいことばかりではないのが現実。既婚女性のみなさんに「結婚のデメリット」を聞いてみました。
<自由な時間がなくなる>・「自分の時間がなくなる。旦那や子どものことが最優先になるので、自分の時間が極端に減る」(32歳/小売店/販売職・サービス系)
・「自由な時間がなくなる。ひとりのときとはちがい、あとまわしにできない家事や夫との時間を第一に考えなくてはいけない」(33歳/その他/その他)
・「自分の自由な時間が限られ、自分のことだけをしていればいいわけではない」(35歳/情報・IT/その他)
家族と一緒に過ごす時間が増えますから、自分の時間はかなり少なくなってしまいますよね。趣味などにかける時間も、なかなか取れなくなるでしょう。
<親戚付き合いが大変>・「相手の家族や親戚との付き合い。まったく付き合わないわけにはいかない」(35歳/食品・飲料/その他)
・「親戚付き合いの大変さ。すぐには離婚できない」(31歳/その他/その他)
・「相手の親、親戚付き合いに巻き込まれる」(35歳/その他/その他)
結婚によって家族は増えますが、それによって親族も増えることになりますよね。相手の親戚との付き合いは、かなり大変なようです。
<お金を自由に使えない>・「金銭面でかなり制限される。好きなことができなくなる」(37歳/医療・福祉/事務系専門職)
・「我慢しなくてはいけないこともある。独身時代のように飲みに行けないし、エステや美容関係にお金がかけられない」(33歳/その他/事務系専門職)
・「自分で自由に使えるお金がなくなること」(38歳/その他/その他)
・「あまりお金を自由に使えないこと」(28歳/小売店/販売職・サービス系)
独身時代と比べると、金銭面での自由度はかなり低くなってしまいますよね。家計のことを考えなければいけないので、これは仕方ないことかもしれません。
結婚することによって、このようなデメリットが発生することもあるようです。自由にお金が使えなくなることに不満を感じる女性も多いようですが、できることならお金の面でも得をしたいもの。結婚後、金銭的に得するために覚えておいたほうがいいことは何なのでしょうか?
■FPに聞いた! 結婚後「お金で得するコツ」って?結婚して気になるのは、やっぱりお金のこと。結婚後に「お金の面で得するためのコツ」を、ファイナンシャルプランナーの根本寛朗さんに聞いてみました。
<配偶者控除で得をしよう!>結婚後、お金で得することといえば、税制優遇措置です。所得控除を受けることにより納税金額が減り、手取りの収入が多くなります。まず真っ先にあげられるものが「配偶者控除」です。配偶者の年収が103万円以下(2018年からは年収150万円以下に引き上げられる見込み)で一定条件(※1)を満たせば、38万円所得控除されます。この金額を超えて収入を得てしまった場合でも、年収141万円(2018年からは年収201万円の見込み)までは、一定条件(※2)を満たせば「配偶者特別控除」を受けられます。配偶者特別控除は合計所得金額に応じて、段階的に控除できる金額が減っていく仕組みになっています。
<年金控除で得をしよう!>社会保険に加入している配偶者の扶養に入ることで、配偶者は国民年金の「第3号被保険者」となり、国民年金の支払いは不要になります。ただし第3号被保険者になるには年収が130万円未満でなければいけません。また、年収106万円以上でほかの一定条件(※3)も満たす人は社会保険と厚生年金の加入が必要です。
ただ、これらの金額を意識しすぎて働くのを控えるよりは、働いて収入を上げたほうが世帯年収を増やせる場合もありますし、病気やけがをしたときの保障が手厚くなったり、もらえる年金が多くなったりと将来の生活基盤を安定させられるので、世帯のライフプランを考えたうえで働き方を選択することが大切です。
<出産・子ども関連の手当てで得をしよう!>子どもが増えると、まず産前・産後休業中に標準月額報酬の3分の2相当の「出産手当金」を受け取れます。そして一定条件(※4)を満たせば「育児休業給付金」として、育児休業開始から180日目までは月給の67%、181日目以降は月給の50%を受け取れます。また、「児童手当」も支給されます(子どもの年齢や出生順に応じて金額は異なります)。そのうえ、働いている会社によっては「結婚祝い金」や「出産祝い金」、「育児支度金」などがもらえたりするので、結婚・妊娠をしたからといって、すぐに退職をしないほうが得をすることもあります。
これらの知識を覚えておくことで、結婚後に得するかどうかが決まるかもしれません。自分が控除・手当てを受けられる条件に当てはまったら、忘れずに申請しておきましょう。
■まとめ既婚女性によると、結婚のメリット・デメリットはいろいろあるようです。結婚するかどうかで迷っている人は、くれぐれも後悔しないような選択をしてくださいね。また、結婚したあとに少しでも得できるよう、控除・手当てなどの知識は今から覚えておくといいでしょう。
(監修:根本寛朗、文:ファナティック)
※画像はイメージです
※マイナビウーマン調べ 調査日時:2017年2月20日 調査人数:471人(22~39歳の既婚女性)
※1 配偶者控除となる条件 ・民法規定の配偶者であること(内縁関係の人は不可) ・納税者として生計を一にしていること ・年間の合計所得が「38万円以下」であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) ・その年に青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない(例:個人事業主の夫から給与を受けている妻のことなど)
※2 配偶者特別控除となる条件 1.配偶者特別控除を受ける人のその年における合計所得が1,000万円以下 2.配偶者が、次の5つの要件にすべて当てはまる ・民法規定の配偶者であること(内縁関係の人は不可) ・配偶者特別控除を受ける人と生計を一にしていること ・その年に青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない(例:個人事業主の夫から給与を受けている妻など) ・ほかの人の扶養親族となっていない ・年間の合計所得が38万円超76万円未満である
※3 社会保険の加入条件 1.働いている会社・法人の従業員数が501人以上 2.1年以上雇用される見込みである 3.1週間の勤務時間が20時間以上。ただし残業時間は含まない 4.賃金が月額88,000円以上(年収106万円以上)ただし残業代、通勤手当、賞与などは含まない 5.学生ではない 6.厚生年金は70歳未満、健康保険は75歳未満である
※4 育児休業給付金の支給条件 ・育児休業に入る前の2年間のうち、11日以上働いた月が12カ月以上ある。パート・アルバイトの人でも、その会社に1年以上勤めていて復帰後も働く見込みがあれば受け取れます。