「健康診断を受けない従業員にはペナルティ」という制度は法律上問題ない? (2/2ページ)

相談LINE



「会社は、従業員に対して、業務命令として健康診断の受診を命じることができると考えられます。従業員が命令に反して健康診断を受けなければ、会社は懲戒処分を科すことも可能です。実際の裁判でも、健康診断でX線検査を拒否した者に対する減給処分が有効とされた例があります」(清水陽平弁護士)

何と実際の裁判でも受診拒否をしたものに減給処分がなされたという。ではローソンの様に、賞与をカットするということも、法律上問題ないということだろうか。

「会社は、従業員の安全に配慮しなければならない義務があり、従業員も業務にあたり自分の健康を保持する義務があります。こうした義務を果し、従業員の安全と健康を守るためにも、健康診断の実施が必要です。程度にもよりますが、健康診断を受けない従業員の賞与を減額するもの合理的な額であれば、やり過ぎとは言えないでしょう」(清水陽平弁護士)

■健康経営に力をいれる企業は今後増えていくかもしれない

冒頭で述べたロート製薬は健康経営に前向きに取り組む従業員には、その対価として「プラスワン休暇」という制度を導入している。具体的には、有給休暇を4日連続で取得した場合に、更にもう1日の休暇を会社が付与するという内容だ。

ロート製薬とローソン。それぞれ違ったアプローチではあるが、いずれにしても健康経営に取り組む企業の目的は「従業員の健康管理を率先して行い、企業としての生産性を上げること」だ。今後、健康経営を取り入れる企業が増えれば増えるほど、それに対する何かしらの賞罰を組み込む企業が増えるかもしれない。

「「健康診断を受けない従業員にはペナルティ」という制度は法律上問題ない?」のページです。デイリーニュースオンラインは、カルチャーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る