【これは使える!】痴漢冤罪・痴漢詐欺を回避する為のマニュアルが話題に! (2/2ページ)
— ラピス (@lapis1127) 2017年5月15日
ようは、痴漢をやっていないのにやったと罪をなすりつける冤罪を「名誉毀損で訴える」という手法です。果たして通用するのでしょうか。
ちなみに刑法230条では(第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。刑法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
とあります。捉え方によっては該当しそうではあります。
ちろんこれは確実に冤罪であると自分の中で確信出来る場合です。何かしら問題や非があれば当然効力は失われますが、反論としては十分なのかもしれません。
映画「それでもボクはやってない」でもそのようなケースが描かれておりましたが、痴漢冤罪を現状覆すのはなかなか難しく、もし疑われてしまえばおしまいでしょう。そのために、もし疑われた時点で、スマホでやり取りを録音する等、何かしら証拠を用意しておくのがいいのかもしれません。
(秒刊サンデー:たまちゃん)