タワーマンション購入が相続税対策に有効すぎる理由とそれを牽制する国税庁 (2/2ページ)

心に残る家族葬



2015年11月、国税庁は各税務署にタワーマンションの節税対策が、租税回避行為に当たるか否か調査せよとの通達(財産評価基本通達第6項)を出している。それは、次に掲げる案件が有ったからだと言われている。

ある被相続人が亡くなる直前に、本人名義でタワーマンションを購入した。亡くなった後相続税を低い評価額にて申告・納税し、全ての手続きが終わった直後に当該タワーマンションを時価で売却した。この件は税務署から租税回避行為とされ、否認を受けたと聞いている。過度な節税対策は止めておいた方が良いだろう。

■とはいえ、やり方次第ではまだまだ有効なタワーマンション購入による節税対策

ただ、過度な節税対策としてではなくとも、今現在でも十分な節税対策となっているので、考慮するのも一考に値するものと思われる。ただ、前述のとおり税務署も対策を打ち始めているので、慎重に判断するべきだ。その際には、個人で悩まず税理士に相談し、最善な対策を練って貰うことを勧める。

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