「節税対策 短期前払費用の特例」を検討する上で大事な「重要性の原則」とは? (2/2ページ)

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このため、これらの費用について、短期前払費用の特例の適用を受けたとすれば、国税から問題視される可能性が極めて大きいと言えますので、注意してください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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