定期同額でなければ経費として認められない役員報酬の改定のポイントとは (2/2ページ)
実際のところは、銀行や株主など、業績悪化によって困る利害関係者との関係上、どうしても減額しなければならないくらいの事情が必要になると言われています。
■通常改定以外は厳しい
臨時改定事由も業績悪化改定事由も、その内容は非常に厳しいですから、実務上は通常改定による改定で処理することがほとんどです。
どうしても、これらの事由による改定をするのであれば、税理士とよく相談の上行ってください。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。