賃貸物件「敷金の返還」で借主が払うのはどこまで? (2/2ページ)

まいじつ

この敷引特約について、最高裁判所では『敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には(中略)消費者契約法10条により無効となると解するのが相当である』との判断を示しています。その上で、家賃の2倍弱ないし3~5倍強程度の金額を敷金から差し引く特約については、契約更新の際に更新料のほかに、礼金等他の一時金を支払う義務を負わせていないなどの諸事情を踏まえ、有効と判断されています」

ある不動産コンサルタントはトラブルを避けるために次のようにアドバイスする。

「入居時からある傷や汚れなどは写真撮影して不動産業者に指摘しておきましょう。入居時に貼り替えなかったクロスなどはすでに減価償却が進んでいるはずなので、その分、入居者負担は少ないはず。いつ貼り替えたものなのか、退去時に不動産業者に説明を求めればいいでしょう」

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xiangtao / PIXTA(ピクスタ)

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