「不倫がバレて脅迫された!」賠償金はいくらに? (2/2ページ)
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裁判
ネット社会のいまは、メールだけではなく、ウェブサイト上の発言や投稿なども慰謝料請求の対象になることがあるという。
「10年以上前の判例ですが、ネット上の思想フォーラムにおける発言が被害者の名誉や名誉感情を毀損するとして、書き込みをした人に不法行為責任が認められた事例がありました。それは、『二度も中絶している』『寄生虫的な逆差別女』など、感情的で品性に欠ける言葉を使った書き込みばかりでした。しかしながら、会員が発言を読むことができた期間や実際のアクセスが少なかったという事情もあり、不法行為の損害は10万円相当という判決になりました。いまならばもっと高い金額になるとは思います」(B弁護士)
名誉毀損で訴えて慰謝料を勝ち取っても、わずか10万~30万円程度。社内で評判を落とせば後々、仕事にも差し支えるだろう。やはり火遊びの代償は思った以上に大きい。