隣の部屋が事故物件だった!慰謝料請求はできる? (2/2ページ)

まいじつ

慰謝料請求する際のポイント

「そのような場合には、慰謝料や転居費用を請求することができるでしょう。告知すべきかどうかはケースバイケースで判断されることになりますが、判断要素としては次のようなものが挙げられます」(同・弁護士)

この弁護士は判断要素に4点挙げている。

事件・事故の重大性や異常性の程度 事故からどのくらいの年数が経過しているか 利用目的は居住目的か事業目的か 居住地域が都市部か地方か

なお、自然死の場合には告知義務が生じないとされているという。つまり、高齢者の孤独死や病死では告知義務はないということだ。それから、事故物件への心理的な嫌悪感は、時間の経過とともに薄まっていくと考えられるのが一般的だ。永久に賃貸人に告知義務を負わせるというのは、賃貸人にとって過大な負担になるからだ。

「大都市のワンルームで自殺事故があったケースで、2年間は告知義務があるとした判例がありますが、前述したいくつかの要素によってケースバイケースで判断されるため、一概には言えません。また、自殺事故のあとに新たな賃借人が居住すれば、その賃借人が極短期間で退去したといった特段の事情がない限り、その次の居住者(つまり、自殺事故から2人目の居住者)への告知義務はないとされています」(同・弁護士)

例えば、2016年の殺人認知件数は895件(法務省『犯罪白書』より)だが、判明しているだけで、1か月に75件近くの殺人事件が起こっていることになる。つまり、少なくとも毎日2件くらいは日本のどこかで殺人事件が発生しているという計算だ。

また、2016年中の自殺者数は21897人(厚生労働省HPより)で、月にすれば1824人、毎日約60人が自殺していることになる。自殺については、自宅を自殺場所として選ぶケースが約59%らしい。

毎年、すごい数の“事故物件”が新たに発生している可能性がある。

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CORA / PIXTA(ピクスタ)

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