「ペットショップで買った子犬」がすぐ重病に!損害賠償はできるの?

まいじつ

「ペットショップで買った子犬」がすぐ重病に!損害賠償はできるの?

この2、3年は猫ブームのようだが、ペットビジネスの市場規模は約1兆4000億円を超えてなお成長を続けている(矢野経済研究所調べ)。市場の伸びに伴い、さまざまな社会問題が顕在化してきた。

繁華街を歩いていると、透明のアクリルボックスに子犬や子猫が入れられて展示されているペットショップをよく見る。あのような光景は日本特有らしい。

そうしたペットショップに動物を供給しているのは繁殖業者だが、生育環境が劣悪で動物虐待だとして問題になっている業者もある。テレビが取材に入り、子犬や子猫が狭いところに非衛生的な状態ですし詰め状態にされている光景が報道されることもあるが、そうした生育環境であるため、客がペットショップで買った犬や猫がすぐに病気になってしまい、訴訟沙汰になることもある。

東京に住むOLの宮本香織さん(仮名)はペットショップで生後2カ月の子犬を20万円で買った。健康だと思っていたが、数日後に突然けいれんを起こし、瀕死の状態になった。動物病院からは、犬が幼いので十分な検査・治療ができないと言われたという。

薬で発作を抑えているものの、入院等で既に約18万円支払った。ペットショップの契約書には「先天性疾患が見つかった場合は販売価格の10%を上限に治療費を支払う」と記載があるという。このままだと今後も治療費がかかる可能性が大きい。宮本さんは何とかしてほしいと訴える。

民法上はショップが損害賠償義務を負うのが原則

消費者問題に詳しい弁護士はこう話す。

「ペットは、民法上『物』として扱われる。買った動物に先天性疾患があった場合には、引き渡しのとき、すでに、その疾患の原因となる遺伝的要因を持っていたということになるため、隠れた瑕疵(かし)があったということになる。よって、ペットショップは民法上の瑕疵担保責任を負担しなければならないので、損害賠償義務を負う。宮本さんのケースも、ペットショップは治療費を支払わなければならないというのが原則」

ペットショップが治療費に上限を設けているのは気になるところだが、この点は、消費者契約法により、消費者の利益を一方的に害する条項として無効になる可能性があるという。

「そもそも、動物愛護管理法では、『生後56日未満』の犬または猫を販売することを禁止している(ただし、平成28年8月31日までは『生後45日未満』とする経過措置あった)。宮本さんのケースでは、この規定に違反する可能性もある」(同・弁護士)

また、ペットショップには犬猫等の個体に関する帳簿の備え付けが義務付けられており、犬猫等の生年月日も記載事項となっている。この帳簿を備え付けなかったり虚偽記載したりすると、20万円以下の過料に処せられる。

ずさんな管理をしているペットショップは、帳簿備え付けや記録の義務に違反している疑いがある。ちなみに、違反またはその疑いがある場合の通報先は、登録等を管理している都道府県または政令市の動物愛護管理行政担当部局だ。

なお、ペットには人間のような公的な健康保険の制度がないので、診療費は100%自己負担になる。そのため、かなり高額になるケースもあるのだが、今はペット保険が充実しているので、利用するのも手だろう。

治療等に支出した費用を一定の割合で補償したり、購入後一定期間内に死亡した場合の死亡補償をしたりするものだが、ペット保険にもトラブルはある。多いのは、その病気が保険適用なのか適用外なのかということ。「免責事項については、たいていの場合、保険契約時に提示される重要事項説明書や約款の中に細かく記載されているので要注意」(同・弁護士)とのことだ。

【画像】

姫ファン / PIXTA(ピクスタ)

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