愛人に金を貸したまま別れた場合、戻ってくる可能性ほぼゼロ! (2/2ページ)
公正証書は、最寄りの公証役場で作成することができます」(前出の弁護士)
佐竹さんの場合、不倫相手に貸すわけだから、さすがに公正証書の作成というわけにはいかないだろう。借用書の作成に応じてくれない場合は、せめてメールでもよいので、お金を貸した日、貸した金額、返済された金額、残金の返済期限・返済方法、利息を明記して、双方の合意を証明できる記録として残しておけばよいそうだ。
一般論として、個人間で貸したお金の返済を迫る方法としては上記の通りだが、お金を貸した相手が不倫相手となると、裁判所が請求を認めるとは限らない。このお金の貸し借りの合意(金銭消費貸借契約)が民法90条の「公序良俗違反」に該当するのかどうかという点だ。
例えば、誰かにお金を貸しても、それが不法だったり(暴力団にお金を貸すなど)、その契約の動機が不法である場合(拳銃を買うと分かってお金を貸すなど)、その契約は公序良俗に反するものとして無効になるからだ。その取り戻しを認めると、「法が悪いことをしてしまった人に手を貸す」ことになってしまう。
佐竹さんの場合、「不倫関係の維持」のために貸したお金かどうかがポイントだ。彼女の気持ちをつなぎ止めるために援助したのだとすると、お金の貸し付けが公序良俗に違反するものと判断される可能性がある。佐竹さんはお金を貸した目的が「不倫関係の維持」ではないことを証明しなければならないだろう。