10/31出願締切!ADR調停人基礎資格「競売不動産取扱主任者」 ~2018年度(第8回) 全国12都市で実施~ (3/6ページ)
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■「宅地建物取引士」試験後からの学習でも間に合います。
今年度より株式会社東京リーガルマインド(LEC)を指定教育機関とし、同資格を「宅地建物取引士(以下、宅建士)」の次に取得するべき資格に位置づけ、宅建士の学習をそのまま活かす機会を創出、宅建士受験者は宅建業法の範疇外である「民事執行法」を集中的に学ぶことで「宅建士+競売不動産取扱主任者=不動産のプロ」を目標としています。(URL:https://lpe-jp.com/fkr/)
競売の根拠法である「民事執行法」を学ぶことで短時間で合格ラインを目指すことが可能です。そのため、宅地建物取引士試験後の出願がとても多いこともこの資格の特徴です。