「新しいモノに対処できない?」警察が困る変な摘発とは (2/2ページ)
「 摘発された神戸市のゲームバーの場合、テレビに『ニンテンドースイッチ』や『プレイステーション4』などのゲーム機器を接続し、人気シリーズを無断で画面に映していたことが、著作権法の『上映権』侵害にあたると認定されたのです」(地元紙社会部記者)
ただ4店舗は警告を数度受けながら従わなかったという悪質性も指摘されている。
「ゲームバーの存在を把握したのは11年でした。摘発された店舗につきましては『上映権侵害をやめるように警告を出してきた』という経緯があるのです。県警は警告に従わなかった点を悪質と見て、摘発に踏み切ったようです」(コンピュータソフトウェア著作権協会)
では、サッカーW杯ロシア大会でにぎわったスポーツバーやプロ野球バーは著作権法に引っかからないのか。
「著作権法は『放送される著作物を、通常の家庭用受信装置で流す場合』は、上映権侵害に当たらないとする例外規定を設けています。しかし60インチの大型画面が家庭用テレビと言い切れるかどうか、微妙な論点を含んでいるため『グレーゾーン』と言えます」(法曹関係者)。
ただし、スポーツバーは02年の日韓Wがピークだったという。著作権の許諾などにコストがかかり、割に合わず、業界全体の店舗数は減少傾向にある。
いずれにせよ、2つの例ともに「禁止して終わり」では、文化的な存在の否定やスポーツファンの裾野拡大につながらないだろう。