【経営者必見】社会保険料削減で有効な「非常勤役員の活用」を元国税が解説 (2/2ページ)
■代表者の場合
なお、経営者を非常勤役員にして社会保険を削減しよう、という動きもあるようですが、以下とされていますので、代表者であれば非常勤役員ではなく社会保険に加入義務があるとされますので注意してください。
法人の代表者としての本来の職務は、事業所に出勤したうえでの労務の提供に限定されるものではなく、仮に不定期な出勤であっても(どこにいても)、役員への連絡や職員への指揮命令はでき、定期的な出勤がないことだけをもって被保険者資格がないという判断にはならない。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。