「取り敢えず期限内申告」に潜む税理士法違反の疑いを元国税が解説 (2/2ページ)

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税理士の実務上、資料を持ってくることが遅い顧客も多いことから、このようなケースについて取り敢えずの期限内申告をして無申告加算税を削減しよう、などという訳ですが、その結果として税理士法の懲戒処分を受けてしまえば、顧客の信頼はもとより事業の継続もできないことになりますので、このような専門家の意見に騙されてはいけません。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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