2020年4月から新しく創設される「配偶者居住権」という権利について解説 (2/2ページ)

相談LINE



(1) 建物の配偶者居住権
建物の相続税評価額-建物所有権(2)

(2) 建物所有権
建物の相続税評価額×{(非事業用建物の耐用年数)-築年数-居住権の在籍年数}/{(非事業用建物の耐用年数)-築年数}×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

(3) 土地の配偶者居住権
土地の相続税評価額-土地所有権(4)

(4) 土地所有権
土地の相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

実際に評価する場合には、複利現価率など複雑な数字を使う必要もありますので、専門家に相談しましょう。

■その他の注意点

その他、以下のような取扱いも設けられる模様です。

1 土地の配偶者居住権については、小規模宅地等の特例の対象になる
2 配偶者短期居住権については、遺産分割時考慮されないため、相続税の評価はしない

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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