娘に性的虐待の父親が無罪、ネットから「狂った裁判」と怒りの声殺到 対照的な事件が昭和に (2/2ページ)

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親を殺した場合に適用される刑法200条の「尊属殺人」は通常の殺人よりも刑が重く、当時は死刑、あるいは無期懲役の判決が下されていた。しかし、被告である娘は14歳から実父に性的虐待を受け、父親との子どもを3人育てていた。性的虐待の被害者であった被告に「死刑か無期懲役というのは重すぎるのではないか」という声が噴出。1973年、最高裁は刑法200条(尊属殺)を憲法14条(法の下の平等)に反し無効と判決。情状酌量して懲役2年6月、執行猶予3年の刑を下した。この判決は日本初の法令違憲判決として今も語り継がれている。

 事件の実態に即した判決を下した昭和の事件とは対照的に、平成の裁判所は性的虐待の被害者に寄り添っていないのではないかという声が多く挙がっている。 「令和」に変わるまで約1ヶ月、刑法の性犯罪規定改正は誰を守るために行われたのか、今一度考え直す必要があるのではないだろうか。

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